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公正証書の遺言書作成も弁護士に依頼すべき?
2022/09/01
弁護士へ遺言書作成のご依頼を考えている方も多いと思いますが、自筆の場合だけでなく公正証書でも弁護士に頼んだほうが良いのでしょうか。
今回は、公正証書の遺言書でも弁護士に依頼すべきかどうかについて、解説していくことにしますね。
▼遺言書の種類
遺言書には色々な種類がありますが、一般的によく利用される形式は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。
自筆証書遺言の場合は、直筆で捺印がいるなどさまざまな規定があるため、正式な効力を持つ遺言書を作成するには弁護士にご依頼いただいたほうが良いでしょう。
一方、公正証書遺言の場合は公証人が遺言書を作成してくれるため、弁護士への依頼は必要ないと考えている方も多いと思います。
しかし、確実に法的効力を持たせた遺言書を作成するには、公正証書遺言の場合でも弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
■公正証書遺言を弁護士に依頼するメリット
公正証書遺言は、一見簡単そうに見えますよね。
しかし、実際に遺言書を作成する際には、遺産の内容がわかる書類を不備なくそろえなくてはならないなど、多くの手続きを必要とします。
証人も自分で見つけなくてはならないため、自筆証書遺言よりも煩雑な作業が発生するケースも多いです。
弁護士にご依頼いただけば、こうした手続きも全てお引き受けすることができますし、法的な面も万全にした上で遺言書を作成することができます。
弁護士法人親和法律事務所でも自筆証書遺言、公正証書遺言どちらの作成も承っておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。
▼まとめ
遺言書は、ご遺族の方々に意志を伝える重要な手段です。
いざという時、適切な効力を発揮するために、完璧な遺言書を作成してくださいね。