遺言書はどこに保管すれば良い?
せっかく遺言書を作成しても、保管場所がわからなければご遺族に遺言書の存在を知らせることができませんよね。
確実に遺言を伝えるためには、どこに遺言書を保管すれば良いのでしょうか。
今回は、遺言書の保管場所について解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
▼遺言書の保管場所
遺言書の保管場所としては、以下のような選択肢が挙げられます。
・自宅
・法務局
・公正証書遺言を利用する
・遺言信託
・弁護士に預ける
最も手軽な保管場所は「自宅」ですが、費用や手間がかからない反面、存在を知られないまま破棄されてしまう可能性があるのが大きなデメリットです。
こうした危険を避けるためには、「法務局に預ける」「公正証書遺言を利用する」など外部機関を利用すると良いでしょう。
■確実に遺言書を遺族に届けるには
上記に挙げた遺言書の保管方法の中で最もおすすめできるのは、「弁護士に預ける」方法です。
法務局や公正証書遺言も保管先としては適しているのですが、逝去後にご遺族からの問い合わせがなければ遺言書を渡すことができません。
弁護士の場合もご遺族からのご連絡があってから、遺言書をお渡しすることになります。
「自分が亡くなった後はこの弁護士に連絡してほしい」とご家族に伝えておくことで、スムーズに遺言書を手にしていただくことができるでしょう。
法務局や公証役場よりも、弁護士のほうが身近ですので、ご遺族の方が連絡するハードルも低くなると思います。
弁護士法人親和法律事務所でも遺言書の作成から保管までをお引き受けしていますので、ぜひご相談ください。
▼まとめ
ご自身が亡くなった後は、自分自身に関する手続きを一切することができません。
ご自身の遺志を周囲に伝え、各手続きを万全に行ってもらうためにも、遺言書は確実にご遺族の手に渡るようにしておきましょう。