BLOG&COLUMNブログ&コラム
BLOG

自筆の遺言書の作成方法

2022/11/05

遺言書は正しく作成しないと、法的な効力を発揮できません。
「正しい書式」と聞くと、専門家による代筆やパソコンでの作成を想像する方も多いかもしれませんが、ご自身で作成する遺言書は「自筆」で作成する必要があります。
今回は遺言書の自筆での書き方について解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

▼自筆の遺言書とは
自筆で作成する遺言書を「自筆証書遺言」と呼びます。
自筆証書遺言は必ず本人の直筆で作成する必要があり、パソコンでの作成や音声、動画などで遺言を遺しても無効になってしまうので注意が必要です。
(ただし、財産目録だけは署名と捺印があればパソコンでの作成も認められています。)

■自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言の書式自体は、そこまで難しいものではありません。
筆記用具や用紙、書式(縦書き・横書き)は自由で、遺言の内容を自筆で書くだけです。

最後に署名と捺印をして、日付を入れれば自筆証書遺言は完成です。
ただし自筆証書遺言には、書式以外の細かい規定が非常に多いです。
例えば捺印については、実印ではなく認印でも問題ありませんが、シャチハタはNGといった非常に細かいルールも存在します。

■専門家に依頼したほうが安全
自筆で遺言書を作成しても、各種規定を網羅できていないため、無効になってしまうというケースは以前から多く発生しています。
まだ、ご存命のうちに判明すれば良いですが、逝去後に不備が見つかっても直すことができません。

これでは、遺言書の意味がありませんよね。
全ての要素を網羅した正確な遺言書を作成するには、ぜひ弁護士に協力をご依頼ください。
法的に不備のない遺言書作成ができるだけでなく、遺言書に盛り込むべき内容についてもアドバイスが可能です。

ご遺族にとって、役立つ遺言書の作成が実現します。
弁護士法人親和法律事務所でも自筆での遺言書作成をお手伝いしておりますので、お気軽にご相談ください。

▼まとめ
人は、いつどこで亡くなるかわかりません。
そのため、遺言書を作ろうと思いながらも作成前に亡くなってしまう方もおられます。
ぜひ、思いついた時にすぐ遺言書作成を始めていただき、ご自身の意志をしっかり遺すことを検討されてみてくださいね。