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遺言書の種類や特徴について

2023/01/01

遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
今回は、遺言書の種類や特徴についてお伝えしていきます。
遺言を残したいとお考えの方は参考にしてみて下さいね。

▼遺言書の種類や特徴
一般的な遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があります。
財産状況や目的に合わせて選択することが大切です。

■自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が全文(財産目録を除く)を、自筆で書く遺言書のことを指します。
特別な手続きは必要ないので費用がかからないうえに、時間や場所を選ばずに作成できるというメリットがあります。
しかし、自筆証書遺言においては、作成要件が厳格に定められているので、記載漏れのないよう十分に注意しながら作成する必要があります。
また、自分以外の人が代理で記入した場合は、その遺言書自体が無効となるので、必ず自分の字で書きましょう。

■公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が遺言者からの遺言内容を聴き取りながら作成します。
その後、公証役場で保管される遺言書のことを指します。
法律のプロである公証人が執筆を行うので、内容に不備が生じる可能性が低く、公証役場にて保管されるので紛失や盗難の心配がいりません。
しかし、公正証書遺言を作るには手数料がかかります。
また事前に公証役場に申請をしなければならないので、時間に余裕を持って行うのが理想です。

■秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言の存在だけを保証してもらうというものです。
遺言内容を他者に知られたくない場合に選ばれる方法です。
しかし、内容に不備があっても指摘してもらえないので、記載漏れのないよう注意が必要です。
また、秘密証書遺言は手数料が一律11,000円かかります。

▼まとめ
3つの遺言書の中では、自筆証書遺言が最も費用と手間がかからない方法です。
しかし、記入漏れがあると無効になってしまうこともあるので、心配な方は法律のプロに相談してみてはいかがでしょうか。
赤坂で弁護士をお探しの方は、「弁護士法人親和法律事務所」へお問い合わせください。