遺言書の確実性を求めるのであれば「遺言執行者」を選任しよう
「遺言書のとおりに実現されるか不安…」という方は、遺言執行者を選任しておくと安心です。
今回は、遺言者が死んだ後に遺言者の意思を実現し見届けてくれる、遺言執行者の業務について見ていきましょう。
▼遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言に記された内容を執行する人のことを指します。
遺言が執行される時というのは、遺言者は亡くなっています。
その為、遺言の内容を自らの手で実現させることができません。
遺言執行者を選任しておくことで、遺言者に代わり遺言の内容を実現させることができるという訳です。
■遺言執行者の業務について
遺言執行者は、相続財産目録の作成や金融機関での預金解約手続きなど、遺言の内容を実現するために必要な行為を遂行する権限を持ちます。
遺言執行者への就任を承諾した場合、以下のような業務を遂行していくことになります。
①就任報告
相続人、受遺者全員に遺言執行者に就任したことを報告します。
②相続人の調査・確定
遺言者の戸籍を取得し、相続人を調査・確定します。
③遺言内容の報告
相続人の確定が終わったら、全相続人に対して、遺言の内容を報告します。
④相続財産の調査
遺言の対象となっている相続財産の調査を行います。
⑤財産目録の作成
各財産が特定できるよう財産目録を作成します。
⑥預貯金の解約手続き
遺言の内容に従い、預貯金の移管、解約などの手続きを行います。
⑦財産の名義変更手続き
遺言の内容に従い、財産の処分や名義変更を行います。
⑧完了報告
すべての職務を完了した後は、相続人に対して遅滞なく、その経過や結果を報告します。
▼まとめ
遺言執行者の業務は多岐に渡りますので、相続手続きを円滑に進めるのであれば、法律の専門家に依頼しておくと安心です。
当弁護士事務所では、法事様からの経営に関するご相談はもちろんのこと、個人様からのご相談もお待ちしております。
遺言執行者の業務に関するご不明な点なども、是非お気軽にご相談ください。