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遺言書を発見したら、家庭裁判所での検認手続きをしよう
2023/04/03
故人様が自筆証書遺言を遺していた場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きを受けなければなりません。
検認を受けずに勝手に遺言書を開封すると、ペナルティが科せられるので注意が必要です。
▼検認とは
検認とは、家庭裁判所で遺言書の内容を確認する手続きを指します。
遺言書の開封における決まりが無ければ、遺言書の発見者が自分の都合の良いように遺言を書き換えたり、破棄してしまうことも考えられます。
遺言書が偽造・変造されたものではなく、形式的に遺言としての効力を具備しているのかを確認するために、検認手続きをする必要があります。
■勝手に開封すると罰金がある
公正証書遺言であれば、検認は不要ですが、自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけた場合は、必ず検認が必要となります。
家庭裁判所に提出する前に勝手に遺言書を開封すると、5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
■遺言書を隠匿すると相続失格となる
遺言書を隠匿すると、相続欠格となり、相続人になることはできません。
遺言書を隠匿するだけでなく、偽造・破棄した場合も相続欠格になります。
■遺言書の検認手続きについて
遺言書の検認を受けるには、申立書に必要書類を添付し、管轄となる家庭裁判所に検認を申立てる必要があります。
検認申立て後、数週間~1ヶ月程度で、検認日の調整へと進みます。
そして、検認日当日に裁判所職員の立会のもと、検認が実施されます。
▼まとめ
検認の申立てから完了までは、約1ヶ月以上の期間がかかるので、遺言書を発見した際は速やかに申立てを行いましょう。
遺言書の作成・手続きに関することなら、赤坂にある弁護士法人親和法律事務所へお任せください。