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認知症の方が作った遺言書について

2023/05/05

認知症は、現代病であり65歳以上の7人に1人以上がかかっているとされています。
もしも認知症の父や母が遺した遺言書の内容に納得できない場合、あなたならどうしますか?
今回は、認知症の方が作った遺言書の有効性についてお伝えしていきます。

▼遺言者が認知症だった場合の遺言について
遺言者が認知症で、その有効性に異議を申し立てる者がいた場合は、遺言書を作った当時の本人に意思能力が十分にあったかどうかを検討します。
医師による診断書や介護記録などから遺言者の当時の様子を調べ、遺言能力があったと判断された場合は、遺言書を無効にすることはできないでしょう。

■遺言書を無効にするには
認知症の方が作成した遺言書であっても、基本的には有効となります。
しかし遺言作成当時の意思能力がないと判断された場合には、その遺言書は無効となります。
遺言者に遺言能力がないことを証明し、遺言を無効にするには、遺言無効確認訴訟を提起することになります。
遺言無効確認訴訟において、遺言が有効と判断された場合でも、遺留分侵害額請求訴訟を提起すれば、最低限の遺産を受け取ることができます。

▼まとめ
遺言者が認知症を患っていたとしても、意思能力が十分にあったと判断された場合は、遺言書を無効にすることは困難となります。
遺言の無効を主張するのであれば、遺言者の遺言能力が欠けていたという証拠を集める必要があり、専門的な知識が必要となるので、法律のプロに依頼しましょう。
遺言書の有効性に関することなら、赤坂にある弁護士法人親和法律事務所へお問い合わせください。