相続人が養子の場合の注意点とは
法律上において、養子も実子と同じく法定相続人の相続順位1位に該当します。
ただし、養子縁組の内容が異なる点に注意が必要なため、詳しく見ていきましょう。
▼相続人が養子の時に注意する点
相続人が養子の場合には、注意すべき点があります。
■養子縁組の種類
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があり、どちらの養子縁組をしたかによって、相続権利に違いが生じてくるのが特徴です。
ただ、養子の立場にある方にとっては、すでに決められた養子縁組の種類を変更することはまず不可能と言えます。
したがって、とりあえずは自分がどちらの養子に該当するのかを知っておくくらいしか、手はありませんね。
■普通養子縁組の場合
普通養子縁組とは、子供が欲しい親が養父母となって、親のいない子を引き取って育てることです。
そのため、普通養子縁組の養子は実子と同じく相続権を有し、なおかつ法定相続順は第1番目になります。
■特別養子縁組の場合
特別養子縁組とは、「実の親の元に置いておくことは、子にとって良くない」と判断された場合に結ばれる養子縁組です。
特別養子縁組を行った時点で、養子となった子は実の親が持つ財産の相続権を失います。
その一方、養父母の財産の相続権は得られますし、法定相続人としての相続権も第1番目です。
実の親が裕福で養父母が貧しいケースも考えられますが、養父母が惜しみなく愛情を注いでくれたなら、子にとって幸せなのではないでしょうか。
▼まとめ
養子にも相続人としての権利が認められていますが、どのような養子縁組が行われたかによって違いが生じます。
ただ、養子の立場としてはどうすることもできないため、受け入れるしかありませんね。
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