相続人と法定相続人の違いとは
亡くなられた方の財産を相続する人のことを相続人と呼ぶこともあれば、法定相続人と呼ぶこともあります。
今回は、相続人の違いを見ていきましょう。
▼法定相続人は相続人の中の1種
相続人には3つの種類があり、それぞれ内容が異なります。
■相続人の種類
相続人の3つの種類とは、相続人と法定相続人、そして推定相続人です。
亡くなった方の遺産を相続するにあたっての権利や順番などが異なるため、事前に知っておくと混乱せずに済みます。
■推定相続人とは
推定相続人とは亡くなった方との関係性から推定した、暫定的な相続人のことです。
例えば婚姻関係にある場合では、配偶者や子らが当てはまります。
■法定相続人と推定相続人の違い
亡くなられた方の配偶者と子供は自動的に法定相続人となり、その相続順位は第1番目です。
そのため、「推定相続人と法定相続人は同じではないか」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
けれども生前に多大な迷惑をかけられた被相続人が、財産を相続させたくないと考えた場合、法定相続人の権利をはく奪することができます。
この決定は遺言書などをもとに行われるため、まずは推定相続人の1人となったのち、正式に法定相続人になるかどうかが判断されるというわけです。
■相続人とは
相続には順番があり、法定相続人に当たる配偶者と子供が最初に行います。
次いで両親と祖父母、その次が兄弟姉妹です。
順番が回ってきた時にはほとんど遺産が残っていなかったとしても、「相続する権利を放棄せずに有したままの人」はすべて相続人となります。
▼まとめ
相続人には大きく分けて3つの種類があり、それぞれ意味合いが違いますね。
そのため、相続人の種類ごとに特徴を知っておくと理解しやすいでしょう。
当事務所では、相続にまつわるさまざまなご相談事を承っております。
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