遺産の分割協議とは
遺産には不動産や預貯金などがあり、平等に分けることが難しいものも少なくありません。
そんな時に行うのが、遺産の分割協議です。
今回は、遺産の分割協議の流れについて見ていきましょう。
▼遺産の分割協議の手順
遺産の分割協議を行う際は、手順があります。
■遺産を明らかにする
遺産分割協議とは亡くなった方が持っていた遺産のうち、法定相続人の誰が何を相続するかを明確にするための協議です。
というのも、預貯金のように公平に分けられる遺産もあれば、不動産のように分割するのが難しい遺産もありますよね。
そのため、誰が何を相続するかを決めるのに、まずはどのような遺産があるのかを明らかにするところから取り掛かります。
■書類を作成する
遺産が明らかになったら、誰が何を相続するかを記した書類の作成が必要です。
この書類を「遺産分割協議書」と言い、不動産は長男が、預貯金は結婚して家を出た長女が相続するといった具合に書き記します。
遺産分割協議書を作成するにあたって、書き方に「こうでなければならない」という決まりはありません。
ただ、不動産においては延べ床面積の記載等、専門知識を要することから、法律家に依頼するのがベターです。
■全員が合意に達する
法定相続人全員が集まって遺産分割協議を行い、遺産分割協議書が出来上がったら、全員が自筆で署名して実印による押印を行います。
遺産分割協議書には法的な効力はありませんが、後になって誰かが遺産相続の内容に文句を言いだした場合は、自筆の署名と実印の押印が同意を証明してくれるでしょう。
もしも、遺産分割協議が平行線をたどった場合、遺産分割協議書の作成は困難を極めると考えられます。
▼まとめ
残された遺産を平等に分割するのは非常に難しいため、遺産分割協議書を作成しておくのがおすすめです。
相続権は後々まで残りますので「気が変わった」と言いだす人が現れると、泥沼の遺産相続になる可能性があります。
当事務所では遺産分割協議書の作成も承っておりますので、まずはお問い合わせください。