赤坂の弁護士法人親和法律事務所では、少数株式・未公開株式の売却・処分のお手伝いをいたします。
「毎年少ないながらも配当はもらっているし、持っていて不利益は感じない」という理由で、少数株式・未公開株式をお持ちのままではありませんか?
少数株式・未公開株式を持ち続けることで、切実な問題が生じかねず、将来的に大きな不利益を被るリスクがあります。
また、実際に少数株式・未公開株式の売却・処分を行おうとしても、会社が買ってくれない、または低い価格での買い取りしか提案されないという問題も生じます。
赤坂の当事務所では、弁護士としての知識・経験だけではなく、経営コンサルタントしての知識・経験も踏まえ、少数株式・未公開株式の売却・処分のお手伝いをいたしますので、お一人で悩まれている方はまずご相談ください。
赤坂に限らず日本の会社の多くは、非上場であり、かつ同族経営の会社です。
その非上場・同族会社においては、支配株主が独断的に会社経営を行っており、少数株式の保有者の利益に配慮していないことがほとんどです。
配当が行われたとしても、利益のほとんどは役員報酬として支払われたり、役員退職慰労金のために社内に留保されたりといった状況で、少数株主(少数株式保有者)は、会社の実態に即した利益を得ることができません。
そればかりか、利益が社内留保されてしまっている結果、株式の評価額だけは高額化してしまい、仮に少数株式を保有している方が亡くなってしまった場合、予想外に高額な相続税を納めなければならなくなるという事態が生じてしまいます。
そのため、少数株式・未公開株式は、問題が発生する前に売却・処分したいところなのですが、売却・処分も簡単ではありません。
まず、少数株式・未公開株式を購入してくれる人を探すのが困難です。
また購入者が見つかったとしても、株式の譲渡制限が課せられていることが殆どで、会社が譲渡を承認しなければ、売却することができません。
しかし、会社が株式の譲渡承認を拒否した場合、少数株主は会社に対し、譲渡の相手方を指定するよう求めることができ、会社は自ら少数株式・未公開株式を購入するか、会社が指定する者に購入させなくてはなりません。
少数株式・未公開株式を売却・処分する場合、まず、会社に対し、株式を譲渡することについての承認を求めます。また、譲渡承認しない場合には、会社側が少数株式・未公開株式を買い取るよう求めます。
会社は、譲渡承認請求を受けてから2週間以内に、譲渡承認するか否かを少数株主に通知します。
会社が譲渡を承認した場合は、譲受人と株式譲渡契約を結びます。
会社が譲渡を承認しない場合、会社は最長でも40日以内に、会社側で買い取る旨を通知しなければなりません。
そこから、会社側と売買価格の協議が始まります。
売買価格は、いわゆる相続税評価額とは異なる計算方法で計算されます。この売買価格の計算・交渉においては、公認会計士と協働することが必要となります。
また、会社側の思惑を想定して交渉する必要があります。ここで、当事務所の経営コンサルタントとしての知識・経験が活かされます。
少数株式・未公開株式の売却・処分をご検討なら、弁護士だけでなく、経営コンサルタントとしての視点も兼ね備えた、赤坂の弁護士法人親和法律事務所に、是非、ご相談ください。
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